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原産協会メールマガジン1月号 2010年1月29日発行 |
Index
□『ロシア フロント・エンド調査団報告書』の刊行のご案内
□『ロシアにおける工業所有権の保護(Protection of Industrial Property)に関するセミナー』開催のご案内
□原産協会HP(一般向け)の更新情報
□動画配信
□会員向けHPの更新情報
□英文HPの更新情報
本文
当協会は1月5日、恒例の「原子力新年の集い」を東京プリンスホテルで開催、協会会員企業、関係機関幹部をはじめ、国会議員8名、在日大使9名を含む、約1,400人が参集し、新しい年の幕開けを祝いました。
最初に、主催者として挨拶に立った今井敬会長(=写真)は、一昨年の「リーマン・ショックの傷も株価の面ではとりもどした形」として、景気回復の兆しを展望するとともに、米国・オバマ大統領の「核なき世界」の演説にふれ、原子力平和利用に際しては、「核不拡散が絶対条件になっており、一歩一歩進めてほしい」と述べました。
国内では、政府予算案総額が過去最大規模となったことをあげ、「財政規律をいかにするかが非常に大きな課題」であると指摘。また、温室効果ガスを2020年までに1990年比で25%削減について、国内で完全実施するには、相当なGDP低下が見込まれ、国にとって非常に重要な問題と指摘しました。
地球温暖化とエネルギー・セキュリティー確保の問題の解決には、「原子力発電の活用しかない」ことが各国で認められていることを強調し、さらに、関係者の全社あげた努力による、原子力発電の稼働率向上、六ヶ所再処理施設の早期稼動、もんじゅの予定通りの再開への期待を述べました。
1,400人の参加を得て開催された |
来賓挨拶で、中川正春・文部科学副大臣は、信頼獲得の重要性を訴えられ、松下忠洋・経済産業副大臣は、出身地に立地する九州電力川内発電所増設計画に対する期待を表明されました。
また、津村啓介・内閣府大臣政務官は、昨年末に取りまとめられた「新成長戦略」の実現には原子力政策に対する皆様の理解と協力が必要と、来場者に賛同を求められました。
乾杯は、佃和夫・原産協会副会長(=写真)の音頭で行われ、「エネルギーの安定供給と地球温暖化対策に原子力が果たす役割が重要視され、一層の理解が進むよう、皆様と進めて行きたいと思います」と述べました。
中川文部科学副大臣 | 松下経済産業副大臣 |
津村内閣府大臣政務官 | 佃原産協会副会長 |
ロシアのフロント・エンド部門の調査を目的に、昨年9月、ロシア・シベリア東部のアンガルスクの国際ウラン濃縮センターをはじめとするロシアの燃料サイクル関連施設に当協会が派遣した調査団の報告書が刊行しました。詳細、購入申込みは、下記をご覧下さい。
http://www.jaif.or.jp/ja/kokusai/russia/frontend2009report_ad.pdf
□『ロシアにおける工業所有権の保護(Protection of Industrial Property)に関するセミナー』開催のご案内
当協会は、ロシアの主要な知的財産法律事務所の協力を得て、ロシアにおける工業所有権の保護(Protection of Industrial Property)に関するセミナーを2月23日、東京都港区の航空会館で開催します。
ロシアは世界潮流の原子力ルネッサンスの渦中にあり、自国の原子力産業発展のため、原子力産業の有するポテンシャルの輸出や海外企業の技術導入を進める等、対外戦略を積極的に推し進めています。また、昨年5月のプーチン首相訪日時には、日ロ原子力産業界が待望する日ロ原子力協定が締結され、協定の発効後にはいよいよ二国間で具体的なビジネスが始動することが見込まれております。
今後、原子力関連の資機材の輸出、技術の移転等のビジネスを展開させるためには、ロシア市場における知的財産の保護、工業所有権、特許の扱いについて把握しておくことは重要なことであると考えます。
つきましては、ロシアの大手特許弁理士事務所の代表をお招きし、下記要領にてセミナーを開催することといたしました。本セミナーは、今後の対ロシア原子力ビジネスを検討・実行するうえで有益な機会となると考えますので、多数のご参加をお待ちしております。
1.日 時:平成22年2月23日(火)午後2時~4時
2.場 所:航空会館 201会議室(2階) http://www.kokukaikan.com/tizu.htm
東京都港区新橋1-18-1 電話03-3501-1272
3.講演者:ロシア・モスクワのイネウレカ社※代表
ヴィクター・エジェフスキー(Victor EZHEVSKI)、他
Managing Partner, CEO, Director General of ZAO "Ineureka"
※2001年設立の特許弁理士事務所。ロシアの主要な知的財産法律事務所の1つ。ロシア国内、CIS諸国、米国、中国、韓国、スウェーデン、日本等の大手企業にクライアントを抱える。国際知的財産保護協会(AIPPI)、国際登録商標協会(INTA)会員。
4.議題:
①特許権(発明、実用新案、意匠)について
Patent rights (inventions, utility models and industrial designs)
②商標権、サービスマークの権利について
Right to trademark and service mark
③製造機密(ノウハウ)の権利
Right to secret of production (know-how)
5.開催方式:講演と質疑応答。ロシア語-日本語の逐次通訳付
6.参加費用:会員3,000円、会員外5,000円(会場代、通訳代等として)
当日、受付にて請求書をお渡ししますので、後日振込み願います。
お手数ながら、参加申込みは、2月19日(金)までに、申込用紙( http://www.jaif.or.jp/ja/kokusai/russia/participation_form100223.pdf )
にてお申込み下さいますようお願いいたします。誠に勝手ながら、会議室の収容人数になり次第、締め切らせていただきます。なお、お申込み後、受付印を押して返信いたしますので、当日、ご持参くださいますようお願い申し上げます。(お申込み後に欠席される場合はご連絡願います。ご連絡がない場合は参加費を申受けますのでご了承下さい。)
本件連絡先:(社)日本原子力産業協会 国際部 桜井/小林
電話:03-6812-7109 FAX:03-6812-7110
当協会では、設立当初の昭和31年以来、原子力・エネルギーに関する資料を分類、収集し、資料室を運営してまいりました。資料室は一時は、日本に唯一の原子力に関する専門図書館として、広く利用されておりました。
しかし、昨今のインターネットによる情報提供のあり方が大きく変化してきていることなどの理由から、平成21年末をもって、閲覧・貸し出しサービスを終了させていただきました。
今後は原産発行物の電子化を進め、インターネット上から資料をご覧いただけるよう準備を進めております。また、「会員資料室」の蔵書を有効に利用して頂ける関係機関などへ資料を移管するなど整理し、平成22年3月末日をもって資料室を閉鎖いたします。
長年にわたり、会員の皆様はじめ関係者の方々にはご利用頂きましてありがとうございました。
□原産協会HP(一般向け)の更新情報 ( http://www.jaif.or.jp/ )
*国内、海外ニュースは毎週および随時更新しております。
〈原産協会からのお知らせ〉
・『ロシア フロント・エンド調査団報告書』刊行のお知らせ (1/6)
・平成22年1月5日「原子力新年の集い」における今井敬・原産協会会長挨拶 (1/5)
・『原子力産業セミナー2011の開催速報』 (12/28)
〈解説・コメント・コラム〉
・『ヨルダンの原子力発電開発計画』 (1/5)
□動画配信 ( http://www.jaif.or.jp/ja/jaiftv/ )
・『第26回 原子力回帰の潮流 原産の日中協力ほか国際情勢を聞く』 (1/18配信)
□会員向けHPの更新情報( https://www.jaif.or.jp/member/ )
・動画配信に、『第26回 原子力回帰の潮流 原産の日中協力ほか国際情勢を聞く』を追加、更新 (1/18)□英文HPの更新情報( http://www.jaif.or.jp/english/ )
・Atoms in Japan (AIJ) : 週刊英文ニュース( 20本 1/1-1/29)
・FOCUS:( 1本 1/1 -1/29)
[今井会長]
・1/5(火) 原子力新年の集い(於:東京プリンスホテル)
[服部理事長]
・1/10(日)~1/15(金) WNA GSG会合他出席に伴う英国出張
・1/30(土)~2/7(日) WANO隔年総会出席他に伴うインド出張
[石塚常務理事]
・1/13(水) 科学技術外交戦略タスクフォースにて講演(於:内閣府)
◇役員の雑誌等への寄稿、インタビュー掲載記事◇
○今井会長
・「時評」2月号
インタビュー記事:「電力業界は高稼働、再処理に総力を結集せよ」
http://www.jaif.or.jp/paper_db/member-melmag/imai-jihyo.pdf
○服部理事長
・「時評」2月号
インタビュー記事:「原子力協力は日本の責務である」
http://www.jaif.or.jp/paper_db/hattori-jihyo.pdf
・学校法人 早稲田大学
・辰星技研(株)
製造業者の賠償リスク
今回は、メルマガ読者から頂いた声から、製造業者の賠償リスクについてQ&A方式でお話します。
Q1.(国内原子力施設に関する製造業者の賠償リスク) 国内の原子力施設に対して製造物(プラントあるいは一部の機器・部品)の供給を行う場合、その製造物が原因で事故が起こると、どのような損害賠償リスクがありますか? |
A1.
事故が原賠法の原子力損害に該当するか否かで、大きく次の二通りの場合に分かれます。
事故が原子力事故でない場合
・ 製造業者は、設計過程や製造過程の中で何らかの故意又は過失行為があり、それによって第三者に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償する原則的な責任を負っています。(民法第709条。)
・ 製造業者にたとえ故意や過失がなくても、引き渡した製造物に欠陥があり、それにより第三者に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償する責任を負います。(製造物責任法第3条)
なお、事故が無くとも、売買契約上の売主の責任として、瑕疵担保責任というものがあります。売買の目的物(製造物)に隠れた瑕疵がある場合です。このような場合、瑕疵のために買主が契約の目的を達することができないときは買主が契約を解除することができ、また損害賠償を請求することができます。契約の目的を達することができないとはいえないようなときは、買主が売主に対して損害賠償のみを請求することができます。(民法第570条、第566条)
事故が原子力事故の場合
・ 国内の原子力損害の場合、損害賠償責任のある原子力事業者以外の者は、損害賠償責任を負いません。(原賠法第4条)
・ 原子力損害が海外に及んだ場合、海外の裁判所では原賠法は適用されず、現地の不法行為法や製造物責任法によって損害賠償責任が決まります。
【A1.の解説】
原子力施設に関わる製造業者等が国内の原子力プラントや一部の機器・部品等の製造物を納めたとき、その製造物が原因となり引き起こした事故によって、第三者に損害を与えてしまった場合、民法第709条(不法行為による損害賠償)や製造物責任法により当該製造業者等は賠償責任を負うことになります。
製造物責任法は、製造業者等の製造物責任を一般不法行為責任の成立要件に比べて、製造者等側により厳しくしたもので、製造業者に過失がなくても製造物に欠陥があって、かつ第三者の生命・身体又は財産を侵害すれば、製造業者等が責任を負うことになります。ただし、引渡し時における科学・技術の知見では欠陥が認識できなかった場合や、欠陥が専ら他の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じた場合は免責になります。
以上は通常の事故に関する製造業者の賠償責任ですが、もし事故によって第三者に与えてしまった損害が原子力損害であれば、原賠法により賠償責任のある原子力事業者以外の者は、損害賠償責任を負いません。
ただし、海外に原子力損害が及んでしまった場合には、日本の国内法である原賠法は海外の裁判所では適用されず、現地の一般不法行為法や製造物責任法によって損害賠償責任が決まります。
より詳細な解説はこちら
http://www.jaif.or.jp/ja/seisaku/genbai/mag/shosai12.pdf
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Q2.(海外原子力施設に関する製造業者の賠償リスク) 海外にあるA国の原子力施設に対して製造物の供給を行う場合、その製造物が原因で事故が起こると、どのような損害賠償リスクがありますか? |
A2.
A1同様に、事故が原賠法の原子力損害に該当するか否かで、大きく次の二通りの場合に分かれます。
事故が原子力事故でない場合
・ 製造業者の故意又は過失によって第三者に損害を与えてしまった場合、A国の不法行為法その他の損害賠償法規にしたがい、その損害を賠償する責任を負います。(A国の一般不法行為法による)
・ もしもA国に製造物責任法があれば、製造業者等は、その製造物責任法の規定にしたがい、その損害を賠償する責任を負います。(A国の製造物責任法による)
なお、製造物に関する売買がA国の供給先との間の直接契約であれば、A国の法律によって、日本と同様の瑕疵担保責任を負うこともまた考えられます。但し、瑕疵担保責任の具体的な内容はA国の法律の定めるところによることになります。
事故が原子力事故の場合
・ A国内で原子力損害が発生した場合、損害賠償責任のある原子力事業者以外の者は、損害賠償責任を負いません。(A国の原賠法による)
・ A国で発生した原子力事故によりB国に原子力損害が及んだ場合、B国の裁判所ではA国の原賠法は適用されず、B国の不法行為法や製造物責任法によって損害賠償責任が決まります。
ただし、A国とB国が共に同じ原子力損害賠償に関する国際条約に加盟して いれば、原賠法により損害賠償責任のある原子力事業者以外の者は、損害賠償責任を負いません。(パリ条約、ウィーン条約、原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)などによる)
【A2.の解説】
海外の原子力施設にプラントや一部の機器・部品等の製造物を納めたときの損害賠償責任についても、基本的には日本国内の原子力施設に製造物を納入した場合と同じです。ただし、日本の一般不法行為法、製造物責任法、原賠法と、海外における同様の法律とは全く同じではないことに留意しなければなりません。
また、日本は四方を海に囲まれており、偏西風の方向を考えても海外に原子力損害を及ぼすことは想定しにくいですが、陸続きや河川で国境を接している国では原子力損害が容易に他国に広がってしまう恐れがあります。そのような越境損害のリスクを考えるとき、製造物の納入先の国やその周辺国が原子力損害賠償に関する国際条約に加盟しているかどうかは重要な事項といえます。
より詳細な解説はこちら
http://www.jaif.or.jp/ja/seisaku/genbai/mag/shosai12.pdf
シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」のコンテンツは、あなたの声を生かして作ってまいります。原子力損害の賠償についてあなたの疑問や関心をEメールで genbai@jaif.or.jp へお寄せ下さい。
―東海村とアイダホフォール市の姉妹都市交流―
姉妹都市交流は、第二次大戦後にアイゼンハワー大統領が提唱した平和な社会の礎である相互理解を市民レベルで築くことを目的としたイニシアチブです。
アイダホ州アイダホフォールズ市近郊のアイダホ国立研究所(INL)は世界的に有名ですが、80年代にはINLの前身であったアルゴンヌ国立研究所と東海村を拠点とする日本原子力研究所(原研)との間で活発な研究交流が行われていました。その関係でアイダホフォールズ市に住んでおられた原研の研究者の方が世話役となり、1981年に東海村とアイダホフォールズ市は姉妹都市の関係を締結するに至りました。原子力に加え、イモの名産地(東海村はサツマイモ、アイダホフォールズ市はジャガイモ)という共通点もあり、当時「これは良い組み合わせだ!」と多くの人が喜んだと聞いています。
東海村よりアイダホファールズ市に 贈られた石灯篭 (アイダホフォール市 アイランドパーク) |
きっかけは原子力でしたが、その後30年近くにわたり東海村とアイダホフォールズ市が良好な関係を構築・維持できたことは、両地域の方々の努力の賜物です。ある年はアイダホフォールズ市から東海村へ、翌年は東海村からアイダホフォールズ市へといった具合に、交互に一般及び学生の訪問団派遣を継続的に実施してきており、両地域を訪問した方々はのべ1,000名に達する勢いです。
東海村を第二の故郷(過去2年間在住)とする私は、5年前にこの活動の仲間に加わりました。村民の方々の英語が年々上達していくところやアイダホに住む日系のおじいちゃんが訪問団の受入れを生きがいに頑張っている姿などを見るにつけ、多くの人生を豊かにしていることを実感しつつ、私の活動にも熱が入ります。
昨年もアイダホフォールズ市の方々約20名が東海村を訪れ、熱烈歓迎ぶりに大感激。別れ際に「日本人が皆、東海村の人達のように気持ちのいい人とは限らないよ!」と言ったら、「ニューヨーカーはアイダホっ子みたいに親切じゃないぞ!」と返されました。(岸岡
一彦)
◎「原産協会メールマガジン」2010年1月号(2010.1.29発行) 発行:(社)日本原子力産業協会 情報・コミュニケーション部(担当:喜多、八十島) 東京都港区新橋 2-1-3 新橋富士ビル5階 TEL: 03-6812-7103 FAX: 03-6812-7110 e-mail:information@jaif.or.jp |
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