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原産協会メールマガジン2月号 2013年2月25日発行 |
Index
□理事長メッセージ「北朝鮮の核実験に強く抗議する-原子力利用拡大の中で核
不拡散政策の一層の強化を-」を発表
□原産協会プレスブリーフィングの実施概要
□「原子力産業セミナー2014」に388人の学生が来場
□「原子力人材育成ネットワーク」発足から3年目を迎え、報告会を開催
本文
□理事長メッセージ「北朝鮮の核実験に強く抗議する-原子力利用拡大の中で核
不拡散政策の一層の強化を-」を発表
当協会は14日、「北朝鮮の核実験に強く抗議する-原子力利用拡大の中で核不拡散政策の一層の強化を-」を理事長メッセージとして発表しました。
本文はこちらをご覧ください。
当協会は1月28日にメディア関係者を対象としてプレスブリーフィングを開催しました。
その中で、服部理事長は1月に公表した理事長メッセージ「2013年の年頭にあたり」について説明するとともに、最近の原子力をめぐる動きについ て、原子力発電所の新安全基準骨子案に対する評価、活断層の問題に関するサイエンスとエンジニアリングの関係やエンジニアリングに基づく判断の重要性、規
制行政における効率性の観点の重要性等を指摘しました。
詳細は、こちらをご覧ください。
当協会と関西原子力懇談会は、就職活動中の大学生・大学院生を主な対象に、原子力産業に特化した合同企業説明会「原子力産業セミナー2014」を2日に東京・新宿エルタワー30階で、9日に大阪・梅田スカイビル3階で開催しました。
今年度で7回目となる本セミナーには2014年の就職を目指して、東京265人・大阪123人、合計388人が来場しました。昨今の原子力産業を取り巻く厳しい状況の中、新卒採用を控えたり、採用計画の目途が立たない企業・機関も多く、参加企業・機関数は、東京21社、大阪13社であり前回と比較して延べで19社の大幅な減少となりました。
一方、来場学生数は、前回と比較して東京会場は微増(約40名増加)、大阪会場は半数以下に激減し、大阪会場が東京会場の約半数という従来の傾向に戻りました。来場学生数の減少は、参加企業・機関数の減少、原子力発電所の再稼働の目途が立たない等の理由により、原子力に対するイメージがダウンしたことが主に影響していると考えられます。
ブース周辺の様子(新宿エルタワー30階 サンスカイルーム) |
合同企業説明会「原子力産業セミナー2014」に参加した企業・機関は、自社ブースで事業内容や採用スケジュールについて20~30分程度で説明しました。一方、来場学生の中には自分の学んできた技術や知識を活かし、今後の廃炉や除染等に貢献したいという熱意のある学生もいました。
会場には展示エリアもあり、放射線の性質に関連するパネル展示や、実際に放射線測定器キットを使用して放射線の説明を行いました。また、参加企業・機関からの来場学生へのメッセージを掲示したところ、ブース訪問の合間に学生が見ていました。
また、本セミナーに対するメディア関係者の関心は高く、NHKをはじめ日経新聞、朝日新聞、電気新聞、産経新聞、読売新聞の取材がありました。これは、本セミナーの参加企業・機関数ならびに来場学生数が原子力産業の実情と社会の原子力に対する評価と関心を端的に現していると考えているためと思われます。各メディアに原子力政策の方向性のいかんによらず、長期的に人材が必要であることを訴えたためか、参加企業・機関数ならびに来場学生数の減少を問題としてとらえた報道ぶりでした。
その他、開催広告(チラシ・ホームページ等)を通じ、本セミナーの趣旨を各方面へPRしたためか、混乱なく無事終了しました。来場学生と参加企業・機関は減少したものの、逆風の中、原子力関連企業・機関と学生との接点を提供するという使命は達成できたと考えています。
展示エリアの様子(梅田スカイビル3階 ステラホール) |
□「原子力人材育成ネットワーク」発足から3年目を迎え、報告会を開催
産学官の連携により、原子力に係わる社会的基盤整備や人材確保を図るネットワークとして平成22年11月に設立された「原子力人材育成ネットワーク(以下、ネットワークという)」の報告会が5日、東京虎ノ門で開催されました。当協会は、(独)日本原子力研究開発機構とともにネットワーク共同事務局として、教育・訓練に関する情報収集(データベース構築)や関係者間の連絡調整を図っています。また、自主事業として、国際人育成、原子力人材確保支援、放射線教育支援等に取組んでいます。
同報告会は、国による原子力人材育成関係予算措置や民間企業の自主的な取組み等を含め人材育成の連携・協力が進展していることから、情報共有を目的に開催されたもので、関係者90人が参加したほか、新聞、雑誌等のメディア4社の参加もあり、福島原子力発電所事故や国のエネルギー政策等の環境変化のなかで、原子力人材育成・確保について感心の高さがうかがえました。
報告会の開会にあたり、ネットワーク運営委員長である服部拓也当協会理事長は、「ネットワークは、平成22年に発足して以来今年で3年目を迎えて、次のステップに踏み出すための、まさに活動の正念場。」と挨拶しました。原子力人材の確保・育成の重要性は、政策がどのように変更されようと変わるものでなく、ネットワークが目指す方向性は支持されていると考えられることから、人材育成の中核的恒常機関の設立に向けて含みを持たせたものです。
報告会風景 |
報告会では、大学、高専、企業、研究機関、関係団体から、高等教育、日本人国際化、初等中等教育支援、実務人材育成、海外人材育成の5分野における人材育成のユニークな取組み、ネットワークを通じた連携事業等について報告がありました。また、文部科学省、経済産業省から原子力人材育成予算について説明がありました。
プログラムや発表要旨は、こちらをご覧ください。
http://jn-hrd-n.jaea.go.jp/jinzai/backno03.html#b
ネットワークには、現在67機関が登録しています。内訳は、24大学、1高専機構、13電力関係、5メーカー関連、4研究機関・学会、15関係団体、1地方自治体、4府省です。ネットワークは、人材育成に関する情報共有にご利用いただくと便利ですので、ご関心の向きは登録ください。登録費は不要です。参加登録はこちらからお願いします。
http://jn-hrd-n.jaea.go.jp/network/03.html#a06
当協会は、原子力発電所の新規建設プロジェクトが進む英国の状況を調査するため、3月18日から1週間の日程で英国に派遣する調査団への参加を募集しています。
これに先立ち13日、スー・キノシタ英国大使館貿易・対英投資部長(=写真)らを招き、英国の原子力の現状と新規建設計画に関する講演と調査団の説明を行う会を原産協会で行いました。
2005年末にブレア首相(当時)が、原子力発電の建設に向けて政策変更を行い、これに沿ってブラウン政権下で2008年に発表された原子力白書では、民間企業が原子力発電所の新設に取り組めるよう政府が環境整備を行うことになっています。現在、フランス系の2社、日立が買収した1社の合計3社が八サイトで1,600万kWの新規建設計画を進めています。
当協会で派遣する調査団は、協力覚書を結んでいる英国原子力産業協会(NIA)の主催する会議「Nuclear New Build 2013」に参加するとともに、NIAの協力を得て、新規建設プロジェクト会社や英国の原子力関連会社と会合を持つほか、原子力施設への訪問も予定しています。
説明会の様子 |
参加申込締切は2月28日。問い合わせは当協会国際部(電話03‐6812‐7109/メールnnb2013@jaif.or.jp)まで。
当協会は1月25日、原産会員フォーラムを東京・霞ヶ関ビル・東海大学校友会館で開催しました。
フォーラムでは日本が国際社会で果たすべき役割について、日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター所長であり、元国連事務次長(軍縮担当)の阿部信泰氏が「原子力利用における日本の役割:核不拡散、核セキュリティ」と題して講演を行いました。
阿部氏は、「核セキュリティの観点から、日本への核テロの可能性は極めて小さいだろうが、一旦、起ったら極めて甚大な被害である。その対応策として、①企業の中に核セキュリティ担当部門を設ける。②核セキュリティは最終的には政府(公的部門)の責任という概念を確立する。③欧米から離れた日本はとかく情報から遅れがちなため、国際的活動に積極的に参加する」とした3つの提言を強調しました。
また、原子力はどうなるのかについて、「理想的には、強い政治リーダーシップの下で、安全性の徹底的強化を図った上で、国民生活に必要なエネルギーを考えて、適正なレベルの原子力発電を維持することで国民的コンセンサスを達成することが重要」と指摘しました。
本フォーラムには会員約80名が参加し、会員からは、「核物質管理は原子力産業に携わるものの責任や信用の確保の意味ではしっかりやっていかなければいけない」など、活発な意見や質問が出されました。
会場風景 |
□原産協会HP(一般向け)の更新情報 ( http://www.jaif.or.jp/ )
*国内、海外ニュースは毎週および随時更新しております。
・創立記念日休日のご案内(2/15)
・理事長メッセージ:北朝鮮の核実験に強く抗議する――原子力利用拡大の中で核
不拡散政策の一層の強化を――」を掲載(2/14)
・第7回 原産会員フォーラム(テーマ別会合)開催のご案内-諸外国の原子力損
害賠償制度と国際条約(2/8)
・『福島事故後の世界&各国・地域の原子力動向』を掲載。(2/6)
・原産協会プレスブリーフィングの実施概要(2013年1月28日開催)(2/1)
・福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等の状況 (随時)
・福島原子力発電所に関する環境影響・放射線被ばく情報 (随時)
・福島地域・支援情報ページ (随時)
地元自治体の動きやニュース、地元物産・製品等の情報を掲載中
・「日本の原子力発電所(福島事故前後の運転状況)」を掲載 (随時)
□動画配信 ( http://www.jaif.or.jp/ja/jaiftv/ )
・「米原子力規制委員会 マグウッド委員インタビュー」(1/29公開)
http://www.jaif.or.jp/ja/jaiftv/archive47.html
□会員向けHPの更新情報( https://www.jaif.or.jp/member/ )
・【日本の原子力発電所の運転実績】2012年1月分データを掲載(2/9)
□英文HPの更新情報( http://www.jaif.or.jp/english/ )
・Atoms in Japan:英文原子力ニュース(AIJ) (随時)
・Fukushima & Nuclear News (毎日更新)
・Status of the efforts towards the Decommissioning of Fukushima Daiichi
Unit 1-4 (随時)
・Environmental effect caused by the nuclear power accident at Fukushima
Daiichi nuclear power station (随時)
[Information]
*JAIF President's Comment on North Korean Nuclear Test
*[Announcement]Nuclear Safety Symposium to be held on February 26,
2013 (2/15)
* Stress Test and Restart Status (随時)
* Current Status before and after the earthquake (随時)
* Operating Records of Nuclear Power Plants (随時)
* Developments in Energy and Nuclear Policies after Fukushima Accident
in Japan (随時)
* Trend of Public Opinions on Nuclear Energy after Fukushima Accident
in Japan (随時)
[福島事故情報専用ページ] 「Information on Fukushima Nuclear
Accident」 (随時)
[今井会長]
・2/26 原子力安全シンポジウム(於:一橋講堂)
[服部理事長]
・2/2, 9 原産セミナー2014 2/2東京会場(於:新宿エルタワー)、2/9大阪会場(於:梅田スカイビル)
・2/5 H24年度原子力人材育成ネットワーク報告会(於:虎ノ門琴平タワー3F)
・2/12 プレスブリーフィング(於:原産協会会議室)
・2/17~2/22 日米原子力WG登壇・出席に伴うオーストリア出張
・2/26 原子力安全シンポジウム(於:一橋講堂)
[佐藤常務理事]
・2/2 原産セミナー2014 東京会場(於:新宿エルタワー)
・2/5 H24年度原子力人材育成ネットワーク報告会(於:虎ノ門琴平タワー3F)
・2/7 広野町および東京電力(株)福島復興本社訪問
・2/26 原子力安全シンポジウム(於:一橋講堂)
諸外国の原賠制度の特徴(2)
前回から引き続き複数回に分けて、諸外国の原賠制度の特徴についてQ&A方式でお話します。
Q1.(諸外国における原子力損害の定義) 原子力損害賠償制度の対象となる「原子力損害」の範囲は諸外国においても日本と同様ですか? |
A1.
・ 我が国では「原子力損害」を包括的に定義しており、核燃料物質の放射線の作用や毒性的作用と損害との因果関係の相当性により損害の範囲が判断されます。
・ 一方、多くの国においては原子力損害として人身損害と財産損害が明記されており、さらに経済損害や環境損害、損害防止措置費用等について個別に列挙されている国もあります。
・ 原子力損害賠償に関する近年の国際条約には原子力損害が個別に列挙されて定義されており、我が国が加盟するためにはその定義と原賠法との整合を図る必要があります。
【A1.の解説】
我が国の原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の第2条2項において「原子力損害とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。」として包括的に定義されており、損害の客体(人なのか、物なのか等)を制限していません。これをもとに我が国では、核燃料物質の放射線の作用等と損害との間に相当の因果関係があるものが広く「原子力損害」の対象となりうると解されています。これは我が国とよく似た原賠制度を持つ韓国においてもほぼ同様です。
一方、多くの国における原子力損害(nuclear damage)の定義では包括的に「損害」と規定せず、「死亡」、「身体傷害」、「財産損失」という損害の形態が明記されています。さらに一部の国では、死亡・身体傷害や財産損失から生じる経済的な損失(経済損害)や環境汚染による利益喪失や汚染の修復費用(環境損害)、損害を防止・最小限にする措置費用やそれによる損害(損害防止措置費用)等が原子力損害として個別に列挙されています(下表参照)。
なお、我が国も含め多くの国では、原子力事業者自身が被った損害を原子力損害の範疇から除外しています。
また、1997年に採択された改正ウィーン条約(2003年発効)及び原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)(未発効)、2004年に採択された改正パリ条約(未発効)においては、原子力損害の定義として身体、財産に係わる損害だけでなく、経済損害、環境損害、損害防止措置費用なども列挙されています。従って、包括的に原子力損害を規定する我が国がこれらの国際条約に加盟する場合には、列挙された国際条約の規定との整合を図る必要があります。
ところで、「原子力損害」の他にも、各国の法律には多くの用語の定義が規定されていますが、このうちから特に重要と思われる「原子力事業者(運転者・運営者:operator)」や「原子力事故(nuclear incident)」を取上げてみます。
「原子力事業者」については殆どの国において定義されており、多くの場合我が国と同様に許認可を受けた事業者を指すものとされています。
また、「原子力事故」も多くの国において定義されており、原子力損害を引き起こす出来事(occurrence)又は同一の原因による一連の出来事とされており、さらに防止措置の場合には原子力損害を引き起こす重大かつ明白な恐れのある出来事又は同一の原因による一連の出来事とされています。我が国や中国、ロシア、スイス等の法律においては「原子力事故」に関する規定はありませんが、これは多くの国の法律及び国際条約に較べてやや特異であると言えましょう。
Q2.(免責事項に関する諸外国の規定) 諸外国の原賠制度においても我が国と同様に免責事由が設けられているのでしょうか? |
A2.
・ 我が国の原賠制度では、「異常に巨大な転変地変」や「社会的動乱」によって生じた損害は免責とされています。
・ 諸外国の場合、ほとんどの国では内戦を含む戦争や武力紛争により発生した原子力事故の賠償責任について、原子力事業者の賠償責任が免責とされています(ドイツ、スイスを除く)。
・ 一方、異常で巨大な自然災害については、原子力事業者の免責を規定する国と、免責を規定せず事業者の賠償責任とする国があります。
・ 事業者の賠償責任が免責される場合、我が国では政府が被災者の救助や被害の拡大防止のための必要な措置を講じることになっていますが、諸外国においては上限額を設定したうえで国が補償する制度とする国もあります。
【A2.の解説】
我が国の原賠制度では、基本的に原子力事業者が原子力損害について無過失の賠償責任を負うことを規定していますが、「異常に巨大な天災地変」と「社会的動乱」によって生じた損害は事業者の免責事由と規定しています(原賠法3条但書)。
この社会的動乱は、質的、量的に異常に巨大な天災地変に相当するような社会的事件であり、具体的には戦争、海外からの武力攻撃、内乱等がこれに該当し、局地的な暴動等は含まれないと解されています。各国においても、戦争行為(内戦、反乱、敵対行為を含む)によって発生した原子力事故により生じた原子力損害については、我が国と同様に事業者の賠償責任を免責する規定が設けられています。
また、テロは一般的に戦争等とは同等と見做されてはいないため、免責事由に該当しないと考えられますが、インドやベトナムの法律においてはテロが免責に該当することを明記しています。
なお、国際条約では、原子力事業者は戦闘行為(armed conflict)、敵対行為(hostilities)、内戦(civil war)、反乱(insurrection)に直接起因する原子力事故によって生じた原子力損害については責任を負わないと規定されています(改正ウィーン、改正パリ)。
異常に巨大な天災地変によって発生した原子力事故については、我が国と同様に事業者の賠償責任を免責する国もあれば、免責しない国もあります(下表参照)。
我が国の法律には「異常に巨大な天災地変」に関わる定義や具体的な基準は原賠法令にまったく規定されておらず、日本の歴史上余り例のみられない大地震、大噴火、大風水災等と解されてきましたが、2011年の東日本大震災により発生した福島第一原発事故では、これに関しての様々な見解が示されました。当該大震災においては、福島第一原発の建設当時に想定したレベル(約3メートル)はおろか、その後の改訂指針に基づく評価レベル(約6メートル)をも大きく超える約15メートルの津波等によって原発事故が発生しましたが、これから生じた原子力損害に対する原子力事業者の賠償責任は免責事由に該当しないとの政府見解がなされました。一方、ベトナムやインドネシアの法律においては、国が規定する安全基準を超える自然災害は免責に該当すると定められています。
また、原子力事業者の賠償責任が免責に該当するとされた場合、我が国では政府が被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置(災害救助法に準じた対応と思われる)を講ずるとされていますが、諸外国においては同様な対応を規定している韓国の他に、国が上限を設けて補償する、別途基金を設ける、若しくは特段の定めはない(該当した時点で対処するものと思われる)など様々な内容となっています。
ドイツでは戦争等や異常かつ巨大な自然災害による事故の場合にも原子力事業者を免責としていませんが(これは、免責事由に該当するような場合こそ国民が原子力責任法の保護下におかれるべきであるとする考えに基づき免責を定めていないものです)、この事由に該当する場合には事業者の責任限度が賠償措置額(25億ユーロ)までに制限されます。さらに、賠償措置が機能しない場合(例えば保険の免責規定に該当する場合)には賠償措置額までを国が補償することになっているため、戦争等や異常かつ巨大な自然災害による事故の場合における賠償は実質的に事業者の負担が発生しない仕組みになっています。また、大規模な原子力災害となって賠償額が損害賠償資金を上回ることが予想される場合には、損害賠償の配分や手続等についての法律が制定されることとなっています。
上記免責事項とは別に、多くの国では被害者の故意や過失による当該被害者の受けた原子力損害について事業者が賠償すべき損害を減免する規定を設けていますが、我が国の原賠法にそのような規定はありません。また、ほとんどの国においては、第三者の故意によって生じた原子力損害については、事業者は被害者に賠償した後に、その故意行為者に対して求償権を有することを規定しています。
【薫り、香り、かおり】
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◇創立記念日の休日ご案内◇ 来る3月1日(金)は、当協会創立記念日の休日として、事務局の通常業務を 休ませて頂きますのでご了承下さい。 緊急のご用件につきましては、次の電話(090─8877─8735または 090─8877─8661)にご連絡下さい。
◎「原産協会メールマガジン」2013年2月号(2013.2.25発行) 発行:一般社団法人 日本原子力産業協会 情報・コミュニケーション部(担当:木下、八十島) 〒105-8605 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー9階 TEL: 03-6812-7103 FAX: 03-6812-7110 e-mail:information@jaif.or.jp |
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