[原子力産業新聞] 2001年11月22日 第2113号 <2面>

[文科省] 国際規制物資の使用規則を一部改正へ

文部科学省は17日、核物質の規制をめぐる国際原子力機関 (IAEA) との間での追加議定書協定に基づいて、省令である「国際規制物資の使用等に関する規則」の一部を改正する方針だが、改正の概要をとりまとめてパブリックコメントに付した。

省令の改正は、IAEA に対し、「追加議定書」に基づく情報提供をより適切に行うため、原子力施設の「サイト」の定義などについて追加を行ったもの。

従来の定義にある「管理区域および周辺監視区域」の外側に核燃料の加工施設やその関連の施設が設置される場合、追加議定書に沿ってその区域を追加する、などの内容となっている。また追加議定書が示す国際特定活動にあたる核燃料物質等取り扱いの事業者に対して、1年ごとその活動で生産した設備・資材の数量を報告するという規定も設けることにしている。

同省令案はパブリックコメントを得て、来月中旬頃に施行される見込み。


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