[原子力産業新聞] 2002年7月18日 第2145号 <2面>

[サイクル機構] 強制執行の停止決定

核燃料サイクル開発機構は15日、方面 (かたも) ウラン残土撤去請求訴訟判決に基づく強制執行に対する停止決定の通知を受けた。2000年11月に鳥取県東郷町方面区自治会より提訴されていた、方面ウラン残土撤去請求訴訟に対して、今年6月25日までに原告の訴えを認める判決が鳥取地方裁判所からあり、サイクル機構は直ちにウラン残土を撤去すべきであるとの判決を受け、判決には仮執行宣言が付されていた。

今月5日、サイクル機構は控訴するとともに、鳥取地方裁判所に強制執行の停止を申し立てていたもので、15日までにサイクル機構が鳥取地方裁判所による強制執行停止決定を受領したもの。

サイクル機構では、この問題の基本的な解決には、岡山県はじめ関係自治体の理解を得ることが重要と考え、今後関係自治体の理解を得るため全力をあげる方針。

同時に、控訴して裁判所による斡旋を依頼することも早期解決の現実的な解決策としている。


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