[原子力産業新聞] 2002年7月25日 第2146号 <2面>

[地球温暖化対策推進本部幹事会] 温暖化対策の実行計画、閣議決定

地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策に関する基本方針に基づき、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画 (政府の実行計画) が19日に閣議で決定された。

同計画は政府の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため、財やサービスの購入・使用等の4つの分野について実行すべき措置を定めるとともに、温室効果ガスの総排出量、事務所の単位面積当たり電気使用量、廃棄物量等の7つの項目について数量的目標を定めている。計画期間は2002年度から2006年度までの5か年とし、政府庁舎などからの温室効果ガスの総排出量を2001年度比で7%削減するとしている。

政府の実行計画を効果的に実施するために有効な具体的、細目的な措置をまとめた実施要領は、22日に開催された地球温暖化対策推進本部幹事会で定められた。


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