[原子力産業新聞] 2003年2月13日 第2173号 <3面>

[台湾] 新廃棄物管理法、公表

 台湾の陳総統が昨年12月25日に承認した新しい放射性物質管理法の詳細が公表された。

 台湾では二十年余りの商用発電炉運転実績があるが、台湾原子力委員会はこれまで有効だった放射性物質の認可に係わる全行政命令に替わるものとして同法を過去二年ほどの期間に策定した。 新法は放射性材料物質と核燃料および放射性廃棄物に係わるすべての認可と検査について規制要求項目を定めたもの。放射性廃棄物に関しては、その処理から貯蔵、処分場の建設と操業、閉鎖、および廃止措置と行政管理に至るまで、すべての規制事項が詳細に明記されている。

 また、同法の施行に際しては違反者に対し、一定期間の拘留あるいは罰金が課せられているのが特徴。例えば、認可されていない放射性廃棄物の投棄には最高五年間の拘留か600万台湾ドル(2060万円)の罰金、規定期間内に関連施設の廃止措置を怠ったり、最終処分計画を履行しなかった者には1000万ドル(3440万円)以上1500万ドル(5160万円)以下の罰金が課せられることになる。


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