[原子力産業新聞] 2003年7月31日 第2196号 <2面> |
[原子力安全・保安院] 3プラントに「特殊設計施設認可」経済産業省原子力安全・保安院は3日、東北電力女川原子力発電所1号機(BWR、52万4000キロワット)で確認された炉心シュラウドの「ひび」の進展評価について、「特殊設計施設認可」を行った。 特殊設計施設認可とは、発電用原子力設備を設置する事業者が、経済産業省令62号の技術基準に定めがない特殊な設計等を用いる際、当該設計等について個別に経済相から受けなくてはならない認可のこと。東北電力では、第15回定検でひびの発見された女川1号機のシュラウドについて、ひびの5年後の進展を評価し健全性を確認した上で運転を継続することとしており、この評価にあたって同省令62号に定めのない評価手法を用いることから、5月に特殊設計施設認可の申請を行っていた。 女川1号機炉心シュラウドのひびは、総合資源エネルエネルギー調査会の原子力安全・保安部会健全性評価小委員会において、5年後における進展量は小さく、シュラウドは十分な構造強度を有することから、現時点では補修の必要はないとの評価を受けている。申請を受けた保安院では、評価方法が健全性評価小委において同院が説明した方式に基づいていることを確認するとともに、ひびの進展評価および構造強度計算の手法、さらには計算結果が妥当であることを確認し、認可を行った。なお認可にあたっては、申請に用いた評価方法を適用する期間を5年間に限定することおよび、ひびの進展状況を監視し、評価値の範囲内におさまっていることの確認を条件としている。 経済産業省原子力安全・保安院は、シュラウド等にひびが確認され、なおかつそのひびについて事業者による健全性評価により、現時点および5年後に健全性が確保されている確認がなされた中部電力の浜岡原子力発電所4号機(BWR、113万7000キロワット)および、中国電力の島根原子力発電所2号機(BWR、82万キロワット)について、両社から提出されていた特殊設計施設認可申請に対する審査を実施。評価方法の妥当性が確認出来たため、@適用する期間を5年間に限定することAひびの進展状況を監視し、評価値の範囲内におさまっていることを確認する事――を条件に、浜岡4号機については7月15日付で、また島根2号機については同25日付けで、それぞれ認可した。 |