[原子力産業新聞] 2004年9月16日 第2251号 <6面>

[政府] 電源開発指定で新手続き 電発促進法廃止受け決定

 政府は10日、昨年10月の電源開発促進法の廃止に伴い、「推進が特に重要な電源開発については経済産業大臣が指定を行う」ことなどを定めた、新たな電源開発地点の指定についての手続きを閣議了解した。

 国の定める電源計画について、これまでは旧電源開発促進法第3条に基づき、経済産業省が年度毎に「電源開発基本計画」を決定していた。しかし電源開発株式会社の民営化のため、電源開発促進法が昨年10月に廃止され、旧電源開発基本計画の法的根拠が消滅。今回定められた新たな手続きは、これまでの「法律上の根拠」に替えて、新たに「閣議了解による根拠」によって、経済産業大臣が「推進することが特に重要な電源開発に係る地点の指定」を行い、引き続き必要となる地元合意形成や関係省庁における許認可の円滑化を図ることを目的としている。

 具体的な変更点としては「対象」について、これまでの計画から火力を除いた「原子力、水力、地熱等の長期固定電源」と定めているほか、「内容」ではこれまでの計画から、「今後10年間のわが国の電源開発の数値目標」を除外。さらに「手続き」の面では、これまでの計画から「総合資源エネルギー調査会への諮問」を廃止している。

 なお、組み入れられた立地地点について、@地元の合意形成の円滑化A発電所設置にかかる関係省庁等の許認可が円滑化B地方公共団体に対する電源3法交付金の限度額が割り増し――といった効果については、従来通りとされている。


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