[原子力産業新聞] 2004年10月28日 第2257号 <8面> |
[総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会] 性能規定化具体案など審議総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会の性能規定化検討会(主査=斑目春樹・東京大学教授)は18日、第3回会合を開催し、発電用原子力設備の技術基準に関連する省令及び告示の性能規定化の具体案について審議した。 性能規定化の対象は、技術基準(省令62号)の中の構造等技術基準(告示501号)とコンクリート製格納容器技術基準(告示452号)。 告示501号では機器をクラス別に分類し詳細に要求仕様を定めているが、性能規定では当該機器のクラス区分に応じて要求性能を規定する方針。クラス1機器は原子炉冷却材圧力バウンダリ、クラス2機器は原子炉停止用設備など。クラス毎に材料として化学的・機械的性質、破壊靱性、非破壊試験、構造強度として延性破断の防止、進行性変形による破壊防止、疲労破壊の防止、座屈による破壊防止などについて、適切であること、裕度を有することなどの内容の要求性能を定める。 告示452号でも部材毎に規定している詳細な要求仕様に対し、性能規定では圧縮強度等の品質、機械的強度、化学成分などに分けて同様の要求性能とする。 性能規定化により、規定は省令62号に移行し、両告示は廃止する方針で、年内にはこの省令改正原案を作成する予定。技術基準の性能規定化により、要求性能を実現するための仕様は学協会など民間規格の活用を進め、技術革新に迅速に対応する。 |