[原子力産業新聞] 2005年3月17日 第2275号 <4面>

[内閣] 「国民保護法」で基本指針

内閣官房は15日開催の原子力委員会定例会議に「国民の保護に関する基本指針」の原子力関連事項について報告した。

この指針は昨年6月に成立した国民保護法の円滑な執行を図るために策定するもの。政府は今月下旬に閣議を予定している。

原子力関係は、武力攻撃災害への対処に関する措置の中で、武力攻撃原子力災害への対処として体制の整備、活動体制の確立、モニタリングの実施、原子炉の運転停止、安定ヨウ素剤の服用、飲食物の摂取制限などの項目を設定。

このうち原子炉の運転停止では、経済産業大臣が事業者に命じるが、突発的な武力攻撃など特に緊急を要する場合は、国の命令を待たずに、事業者が自らの判断で直ちに停止できるとする。原子力委員からは、核攻撃と武力攻撃原子力災害は分けて考えるべき内容もある、などの意見が出された。


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