文部科学省は29日の原子力委員会の定例会議で、原子力機構が研究施設等廃棄物処分の実施主体となるための原子力機構法の改正案について、2月中旬の閣議決定を予定していると報告した。
改正案は業務範囲、埋設処分業務の基本方針と計画、区分経理などを定める。基本方針は国が定め、計画は機構が作成。