[原子力産業新聞] 2008年2月7日 第2415号 <2面>

審議会に諮問 診療粒子線照射装置で規則改正

厚生労働省はこのほど、文部科学省の放射線審議会に、診療用粒子線照射装置に係わる基準制定に伴う医療法施行規則の改正について、諮問した。

現在、陽子線や重粒子線がん治療装置は施設全体が放射線障害防止法の許可対象になっているが、医療法上では特に規定がなく、厚労省は「診療用高エネルギー放射線発生装置」に準じ、適宜対応している。

同発生装置の定義は、1MeV以上のエネルギーを有する電子線やX線装置だが、厚労省は両装置の本格的な普及に備え、粒子線独自の防護基準設定の必要性を検討している。同審議会では、技術的基準を審議する。


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