20キロ圏内「警戒区域」に 災対法に基づき、管理強化

政府・原子力災害対策本部は、福島の原子力災害に伴う周辺住民の安全確保に鑑み、21日に、福島第一発電所から半径20キロメートル圏内を、災害対策基本法に基づく「警戒区域」に、翌22日には、同20キロメートル以遠の区域に、「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」を設定、関係自治体の首長に指示を出した。

福島第一発電所から半径20キロメートル圏内はこれまで、原子力災害特別措置法に基づく「避難指示区域」に設定されていたが、圏内の安全・治安確保のため、応急対策に従事する公務員等以外が市町村長の許可なく立ち入れない「警戒区域」として、入域管理が強化されることとなった。

さらに、発電所から20キロメートル以遠の区域で、放射線の積算線量が1年間に20mSvに達する可能性のある地域を考慮し、約1か月を目途に避難を求める「計画的避難区域」と、緊急時に屋内退避や自力での避難を求める「緊急時避難準備区域」を設定した。「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」いずれも、福島県内の5市町村が該当している。これに伴い、福島第一から20〜30キロメートル圏内に出されていた屋内退避指示は解除された。また、発電所から30キロメートル以遠の地域で「計画的避難区域」に設定された飯舘村と川俣町には、関係行政庁の職員からなる現地政府対策室を設置し、地元自治体と連携を取りながら、住民対応に当たることとしている。

また、立入が原則禁止となる「警戒区域」内の被災者からは、一時帰宅への強い要望があり、プラントの状況に鑑み発電所から半径3キロメートル圏内の他、放射線や津波被害のリスクが高い区域を除いた地域を対象に、希望する世帯を一巡する考えから、1世帯当たり1名ずつ、バスによる集団行動で、最大2時間程度の一時立入を、関係自治体と調整の上、近く行うこととしている。


お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで