原子力委員会 安全規制組織改革で見解 「配慮すべき事項」を整理

原子力委員会は8月30日、政府が15日の閣議決定を踏まえて新しい原子力安全規制行政組織の設計作業に着手するにあたり、配慮すべき事項について、見解を発表した。

それによると、新しい規制組織等の設計にあたって配慮されるべき事項として、(1)法的、経理的、技術的能力、情報開示における他の政府機関からの独立(2)政策の立案、規制規則の制定および許認可、検査緊急時対応計画の策定等の取組の一元的な実施(3)原子力安全文化を徹底できる組織長および同組織長に対し主要な意思決定に関する助言を行う権限と責任を有する八条機関審議会の整備(4)科学技術に関して高い専門的能力を有する組織人材の確保および自ら人材を育成する仕組みの整備(5)専門的助言やサービスを行う機能を担える独立行政法人組織との連携(6)国民への適切な情報発信および国民と意見交換する機会の充実(7)米国原子力規制委員会など諸外国例の参照――を挙げた。

また、同組織の運用段階において配慮されるべき事項として、(1)様々な異常事象に関する知見や研究等により得られた新たな科学的技術的知見の追求とそれを活かした規制活動(2)深層防護の哲学に基づきバランスよくリスク情報を活用した意思決定および国民への的確な説明(3)最新の科学的技術的知見を不断に取り入れるため性能規定化した規制規則と、公平、透明、中立性を確保して制定される学協会標準等の効果的な活用(4)国際機関や諸外国との緊密な情報交換や人材育成への積極的な参加および事故等で得た教訓と安全確保上の改善策の積極的な開示、自ら制定する基準と国際基準との整合性確保――を提示している。


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