廃棄物処理、除染措置で基本方針 原災からの汚染低減目指す 政府・閣議決定政府は11日の閣議で、放射性物質汚染対処特別措置法」に基づく基本方針を決定した。 同方針では、「関係者の連携の下、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう、また、復興の取組が加速されるよう、取り組む」との基本的な考えを示している。また、国は「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」として、「環境汚染への対処に関して、国の責任において対策を講ずる」としている。 特に、子どもの生活環境における優先的な除染実施の他、「中間貯蔵施設および最終処分場の確保や、その安全性の確保は、国が責任を持って行う」ことが明記された。 土壌などの除染措置については、当該地域の土地利用は極めて多種・広範囲にわたることから、「まずは、人の健康の保護の観点から必要である地域について優先的に特別地域内除染実施計画または除染実施計画を策定し、線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要がある」と指摘。その際の目標値としては、国際放射線防護委員会(ICRP)の07年基本勧告、原子力安全委員会の助言などを踏まえて設定することとしている。 具体的には、自然被ばく線量および医療被ばく線量を除いた「追加被ばく線量が年間20mSv以上の地域は、当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指す。また、追加被ばく線量が年間20mSv未満の地域については、(1)長期的な目標として追加被ばく線量が年間1mSv以下(2)13年8月までの2年間で、一般公衆の年間追加被ばく線量を今年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50%減少を実現(3)子どもについては、同60%減少した状態を実現──としている。 この他、国の指示で立ち入りが制限されている地域などを「除染特別地域」に、追加被ばく線量が1mSv以上となる地域を「汚染状況重点調査地域」として指定する。 年間1mSvを空間線量率に換算すると、自然放射線のうち大地からの毎時0.04μSvと、追加被ばく線量年間1mSvを屋外8時間・木造屋内(遮蔽効果0.6=0.4をかける)16時間滞在を生活パターンと仮定し、合計毎時0.23μSvになる。通常のNaIシンチレーション式サーベイメータでは、宇宙からの放射線(毎時0.03μSv)はほとんど測定されない。 |
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