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被ばく上限250ミリSv廃止 緊急作業者 ステップ2終了で厚生労働省は12月16日、ステップ2の完了を受けて、「2011年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令」を官報に公布し、施行した。 福島第一原子力発電所では3月14日、災害拡大防止のため特にやむを得ない場合の特例として、緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を100ミリSvから250ミリSvに引き上げられていたが、11月1日には、厚生労働大臣が定める一部の作業を除き、250ミリSvから100ミリSvへ引き下げた。同省令により、今後は原則として電離放射線障害防止規則第4条の通常の放射線業務の被ばく線量限度を適用する(50ミリSv/年かつ100ミリSv/5年)。原子炉冷却や放射性物質放出抑制設備の作業については、緊急作業として電離則第7条を適用し、その作業に従事する方は100ミリSvを上限とする。 なお経過措置として、特例省令の一部を改正した際に、同日緊急作業に従事する間に受けた実効線量が100ミリSvを超えていて、原子炉施設または使用済燃料貯蔵槽の冷却機能を維持するための作業や放射性物質の放出を抑制する機能を維持するための作業などに携わっているなど、高度の専門的な知識や経験を要するため後任者を簡単には得られないことが想定される東京電力社員約50人については、2012年4月30日まで被ばく限度は250ミリSvとする。 |
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