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10〜20ミリSv地域から着手 除染ロードマップ 報告書案を了承環境省は1月26日、除染特別地域における除染ロードマップを公表した。 同ロードマップでは、まず役場などの公共施設や常磐自動車道のインフラの除染をスタートし、3月末を目途に策定される特別地域内除染実施計画に沿って本格的な除染作業を開始するとしている。 本格除染は、(1)除染を実施する土地等の関係者の把握(2)住民への説明会(3)建物等への立入りの了解(4)放射線のモニタリング・建物等の状況調査(5)除染の同意(6)除染作業――の工程で進める。 積算線量が20ミリSv/年以下の避難指示解除準備区域については、2012年内に10〜20ミリSv/年地域(学校等は5ミリSv/年(1マイクロSv/時)以上)、2013年3月末までに5〜10ミリSv/年地域、2014年3月末までに1〜5ミリSv/年地域を除染する。 当面、10ミリSv/年以上の地域は、10ミリSv/年未満を、学校については再開基準である1マイクロSv/時以下をめざすとした。積算線量が20〜50ミリSv/年の居住制限区域は、2012年〜13年にかけての除染と当該線量地域の段階的かつ迅速な縮小をめざすとしている。積算線量が50ミリSv/年を超える帰還困難区域は、当面はモデル事業を実施するとしている。 |
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