CC3のCOL、発給しない裁定 米規制委

米原子力規制委員会(NRC)は11日、カルバートクリフス原子力発電所(CCNPP)に3号機(CC3)を増設するため、ユニスター社が提出していた建設・運転一括認可(COL)申請について、「原子力法に基づき、100%外国資本の企業となった同社がCOLを受領することはできない」とした昨年8月の裁定を改めて支持する判断を下した。

米国籍のコンステレーション・エナジー・グループ(CEG)が2010年10月にユニスター社への出資を取り止め、仏電力(EDF)の100%出資会社となったことに伴う措置だが、EDFは現在、ユニスター社に出資する米国籍企業を模索中であり、新たなパートナーが得られれば改訂版のCOLを申請するとの考えを示している。

ユニスター社が欧州加圧水型炉(EPR)を採用したCC3のCOL申請を完了したのは08年3月で、この時点でCEGはユニスター社に50%出資していた。しかし、同計画への融資保証適用に関する米政府との交渉中、CEGは適用条件に難色を示して撤退。「EDFが100%所有するユニスター社にCOLを発給することは原子力法に抵触する」との論点で複数の反原子力団体が同申請に異議を申し立てたため、NRCの原子力安全・許認可評議会(ASLB)は昨年8月、この申し立てを認める裁定を下していた。

ユニスター社は同年9月、この裁定の再審理をASLBに要請。米原子力エネルギー協会などが翌10月にこれを支援する意見陳述書を提出したが、ASLBは今回、次の2点を理由に再審理を却下する裁定を下したもの。すなわち、(1)ユニスター社の根本的な異議はASLB決定に対してというより、古い原子力法に基づいた外国人所有に関するNRCガイダンスに対して(2)ユニスター社には最早、今の申請で計画を進める考えはなく、新たな共同所有者と改訂版COLを申請する意志を示した――である。

(1)についてNRCは、「1つの申請に特化した手続きの中で再検討することは出来ないが、このガイダンスの発行後、長期間が経過したことから、再評価することは適切」と判断。この件に関する審査をスタッフに指示したとしている。


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