中間貯蔵施設で要請 環境省 福島県内の関係自治体に

環境省は14日、福島県、楢葉町、大熊町、双葉町、富岡町に対し、除染に伴い発生する土壌等の中間貯蔵施設の設置に関する説明を行った。

施設は、貯蔵開始後30年以内に県外で最終処分を完了するまでの間、安全に集中的に管理・保管するもので、双葉町の福島第一発電所北側、大熊町の同南側、楢葉町の福島第二発電所南側の3か所に設置し、15年1月からの供用開始を目指す。富岡町には、既設の管理型処分場を活用し、県内で排出された10万ベクレル/kg以下の廃棄物を埋立処分する計画だ。

中間貯蔵施設では、仮置場に保管されている除染に伴い発生した土や廃棄物、10万ベクレル/kgを超える焼却灰などを減容化した上で管理・保管する。

除去土壌等は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分する方針となっているが、さらに明確化するため、施設の受け入れ環境が整い次第、法制化を図ることとしている。


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