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「緊急自動車」に指定 道交法改正 原災対策車に実効性原子力災害発生時に出動するモニタリングカー、広報車、資機材運搬車などの原子力防災対策車を、緊急自動車に指定する道路交通法施行令が3月14日、改正・施行された。消防車、パトカーなどと同様に、緊急用務の際、サイレンを鳴動、赤色ランプを点灯し、道路通行に特例が適用される。福島第一原子力発電所事故の際、災害弱者が避難中に死亡する事例や、地域防災計画の具体性・実効性を踏まえ、必要な法整備を図ることとしたもの。 政令施行を受け今後、該当車両への赤ランプ、サイレン、マイクの設置、運用マニュアルの整備、緊急走行に備えた研修などが進められる。 お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |