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電気事業のスト規制法見直し着手厚生労働省の労働政策審議会は11日、電気事業におけるスト規制法の見直しを検討する会合を始動した。電力システム改革第2弾として先の通常国会で成立した改正電事法で、電気事業類型が見直されたことを踏まえ、スト規制対象事業を、一般電気事業と卸電気事業の2区分から、(1)一般送配電事業(2)送電事業(3)厚労相が指定する事業者が営む発電事業――の3区分とするもの。改革第3弾の法案提出に合わせ検討し結論を得る方針。 お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |