余裕持った申請を指示 規制委 運転期間延長の審査

原子力規制委員会は15日、原子力発電所の運転期間延長認可の申請について、新規制基準に係る適合性審査や、最新の基準を踏まえた大規模な補正申請に伴う時間に鑑み、所要の設置変更許可および工事計画の認可申請については、延長認可申請以前でも、審査期間を考慮した十分な時間的余裕が確保できる時期に受け付けることとした。事業者にも通知される。

敦賀1号機、美浜1、2号機、島根1号機、高浜1、2号機、玄海1号機については、新規制基準施行から3年間の特例で、運転期間満了が16年7月7日、規則上、運転延長の申請期間が15年4月8日〜7月8日となっているが、新規制基準審査に時間を要し、期限までに完了できない可能性が出てきたことから今回の取扱いとなった。


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