エネ憲章条約フォーラム開催

外務省は、エネルギー憲章事務局の協力を得て、エネルギー憲章条約(ECT)の投資保護や紛争解決手続についてパネルディスカッションを行う「エネルギー憲章条約フォーラム」を都内で11月21日に開催する。

ECTは、エネルギー原料・産品の貿易及び通過の自由化ならびにエネルギー分野での投資の自由化・保護を規定した多数国間の法的枠組みで、1998年に発効。主に旧ソ連、東欧、EU諸国等47か国と1機関が締結しており、日本は2002年に締結した。

ECTでは、エネルギー投資の保護に関する一般的な二国間の投資保護協定と類似の内容を規定しており、近年ECTに基づく国と投資家との間の投資仲裁(ISDS)の利用事例が増加している。

プログラムの詳細・参加申し込み方法等は、10月下旬頃に確定次第外務省ホームページに掲載。問い合わせはメール(ectforumtokyo2014@mofa.go.jp)で。


お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで