CSC条約に日本が署名 要件を満たし 発効は4月15日に

北野充在ウィーン国際機関日本政府代表部大使は15日、原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)にウィーンの国際原子力機関(IAEA)で署名し、同条約の受諾書を天野之弥IAEA事務局長に寄託した。

今回約1.4億kWの原子炉熱出力を持つ日本が締結したことで、CSCの発効要件が満たされ、4月15日に同条約が発効することとなった。CSCが発効するには、5か国以上の締約国で原子炉の熱出力の合計が4億kWを上回ることが必要であり、これまでアルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、米国、UAEの5か国が締結済みだったが、熱出力の合計は約3億kWだった。

E.モニーツ米国エネルギー長官は同日、日本のCSC締結は、原子力損害に関する国際的な賠償体制の構築に向けた重要な節目で、この体制により原子力発電所で事故が発生した場合に迅速で意味のある補償が確保され、福島第一原子力発電所で現在行われている除染活動のような原子力関連プロジェクトでの国際協力も促されるとの声明を発表した。


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