定款
一般社団法人 日本原子力産業協会 定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本協会は、一般社団法人日本原子力産業協会(英文名: JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM,INC.、略称:JAIF)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第 2 章 目的および事業
(目的)
第3条 本協会は、社会の持続的な発展における原子力利用の重要性に鑑み、原子力の平和利用の可能性が最大限に活用されるよう、わが国原子力産業界ならびに関係各界と協同し、国際社会と連携しつつ、国民的立場に立って原子力利用の促進に努める。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)原子力利用に関する合意形成
- (2)原子力利用に関する調査研究
- (3)原子力利用に関しての提言および意見の発表、ならびに政府に対する建議
- (4)国内外の原子力関係諸機関および産業界との連絡提携
- (5)会員相互の連絡提携
- (6)その他本協会の目的達成に関する事項
2 前項の事業は本邦および海外にて行うものとする。
第 3 章 会員
(法人の構成員)
第5条 本協会の会員は、原子力利用に直接または間接に関係を有する者である次の 2 種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 目的に賛同して入会した日本国内に事務所のある団体
- (2)賛助会員 事業を賛助するために入会した団体
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書により、申込まなければならない。
2 入会は、社員総会において定める「入退会および会費等に関する規程」に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員および賛助会員は、「入退会および会費等に関する規程」に基づき会費を支払わなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、退会することができる。
2 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し社員総会の 1 週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款またはその他の規則に違反したとき。
- (2)本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (3)本協会の会員としての重要な義務を履行しないとき。
- (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
- (3)総正会員が同意したとき。
- (4)会員である団体が解散したとき。
- (5)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利
を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本協会は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費等は、これを返還しない。
第 4 章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事および監事の選任または解任
- (3)理事および監事の報酬等の額
- (4)決算についての承認
- (5)基本財産の処分および除外
- (6)定款の変更
- (7)解散および残余財産の処分
- (8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有することとなる正会員は、会長または理事長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の 2 週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(定足数)
第17条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は正会員として決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
4 社員総会においては、第 14 条第 3 項により予め通知した事項についてのみ、決議することができる。
(書面決議等)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的記録をもって決議し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前二条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(正会員への通知)
第20条 社員総会の議事の要領および議決した事項は、全正会員に通知する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長およびその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(社員総会運営規程)
第22条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める「社員総会運営規程」によるものとする。
第 5 章 役員
(種類および定数)
第23条 本協会に、次の役員を置く。
- (1)理事 20 名以内
- (2)監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長とし、1 名を副会長、1 名を理事長、3 名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長および理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第24条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長および常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会またはその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務および権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
3 理事長は、本協会を代表し、会長の意を受けて本協会の業務を掌理・統括し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、理事長および常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6 理事の職務および権限に関する必要な事項は、理事会において定める「理事職務権限規程」によるものとする。
(監事の職務および権限)
第26条 監事は、次の職務を行う。
- (1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2)理事および使用人に対していつでも、事業の報告を求め、本協会の業務および財産の状況の調査をすることができる。
- (3)社員総会および理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- (4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第27条 理事および監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第 23 条第 1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 理事および監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事および監事には、その職務執行の対価として、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において定める「役員報酬等規程」に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事および監事には、理事会において定める「役員等費用弁償規程」に従って、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)
第30条 本協会に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本協会の運営に関して会長または理事長の諮問に応え、会長または理事長に対して意見を述べることができる。
3 顧問は、特に優れた学識経験または専門知識を有する者、または本協会に特に著しい功労のあった者のうちから、理事会において選任する。
4 顧問の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、理事会において定める「役員等費用弁償規程」に従って、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の軽減)
第31条 本協会は、一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の役員の賠償責任について、同法第 114 条第 1 項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本協会は、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、同法第 115 条第 1 項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 6 章 理事会
(構成)
第32条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、法令またはこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- (1)本協会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、理事長および常務理事の選定および解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分および譲受け
- (2)多額の借財(長期借入金)
- (3)重要な職員の選任および解任
- (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- (5)第31条第1項の責任の免除および同条第 2 項の責任限定契約の締結
(開催および招集)
第34条 理事会は、毎事業年度 2 回以上開催する。
2 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、理事長が理事会を招集する。
3 前項によるほか、会長および理事長に事故があるときまたは会長および理事長が欠けたときは、副会長が理事会を招集する。
4 前二項によるほか、理事または監事から理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。招集しない場合には、その請求をした理事または監事が理事会を招集することができる。
5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の 1 週間前までに、理事および監事に対してその通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、理事長がこれに当たる。
2 前項によるほか、会長および理事長に事故があるときまたは会長および理事長が欠けたときは、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 33 条第 2 項第 2 号の決議(多額の借財)は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第39条 理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 25 条第 5 項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長、理事長および監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規程)
第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める「理事会運営規程」によるものとする。
第 7 章 専門委員会
(委員会)
第42条 本協会の目的の達成かつ円滑な運営を図るため、理事会の決議により、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の委員は、理事会において選任する。
3 専門委員会の任務、構成および運営に関する必要な事項は、理事会において定める「専門委員会運営一般規程」によるものとする。
第 8 章 資産および会計
(資産の構成)
第43条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)会費
- (3)資産から生じる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)寄附金
- (6)その他の収入
(資産の種別)
第44条 本協会の資産は、基本財産およびその他の財産の 2 種とする。
2 基本財産は本協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産をもって構成する。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持および処分)
第45条 基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ社員総会の承認を受けなければならない。
(財産の管理および運用)
第46条 本協会の財産の管理および運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会において定める「財産管理運用規程」によるものとする。
(事業年度)
第47条 本協会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画および予算)
第48条 本協会の事業計画および予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告および決算)
第49条 本協会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号および第 4 号の書類については、定時社員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号および第 4 号の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の規定により承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款および正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 9 章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 本協会は、一般社団・財団法人法第 148 条第 1 号および第 2 号ならびに第 4 号から第 7 号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議により解散する。
(残余財産の帰属等)
第52条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第 5 条第 17 号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本協会は、剰余金の分配を行わない。
第 10 章 事務局
(設置等)
第53条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長または理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会において定める「事務局組織規程」によるものとする。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 本協会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 12 章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 121条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 121 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 47 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
代表理事(会 長) 今井 敬
代表理事(理事長) 服部 拓也
4 本協会の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
業務執行理事(常務理事) 石塚 昶雄
業務執行理事(常務理事) 八束 浩
設立の登記の日 2012年4月1日
附 則
この定款は、理事会で定める事務所移転の登記の日から施行する。
事務所移転の登記の日 2016年11月7日
お問い合わせ先:総務部 TEL:03-6256-9311(直通)