環境省、除染関連法施行から3年経過後の取りまとめ

2015年9月29日

 原子力災害に伴う除染、中間貯蔵、汚染廃棄物処理について規定した放射性物質汚染対処特別措置法の施行状況に関する環境省の専門家会合が9月24日、同法施行から3年を経過しての取組状況や今後の方向性を概ね取りまとめた。
 それによると、国が直轄で除染を行う「除染特別地域」では、帰還困難区域を除いて2016年度末までに除染を終了する計画となっているが、対象11市町村のうち、田村市、川内村、大熊町、楢葉町の全体、葛尾村、川俣町、飯舘村の宅地部分で面的除染が終了し、常磐自動車道でも除染が終了したとしている。残る南相馬市、浪江町、富岡町では2016年度内、双葉町では2015年度内の除染終了を目指している。
 また、除染に伴う土壌・廃棄物を最終処分までの間、安全に集中的に管理・保管する中間貯蔵施設については、2014年9月に福島県知事が大熊町・双葉町への建設受入れを容認し、2015年3月より一時的な保管場(ストックヤード)へのパイロット輸送が開始された。保管容量は5万立方メートル程度が確保されており、9月17日時点での保管量は、大熊町保管場で8,461立方メートル、双葉町保管場で5,663立方メートル、保管場の空間線量率は搬入前と比較して大きな変化はなく、着実に進められているところだが、現段階、用地取得の問題により本格的な施設整備や輸送全体の見通しが立たない状況だ。
 今後に向けて、帰還困難区域については、6月に改訂された福島復興包括指針を踏まえ、放射線量の見通し、住民の帰還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿などを総合的に勘案し、政府内でできるだけ早期に方針を明確化する必要があるとしている。
 中間貯蔵開始から30年以内の福島県外での最終処分に向けては、「長期的展望を持って全体のストーリーを考えながら取組を進めていくことが肝要」と述べ、幅広く情報収集しながら、研究・技術開発、減容化・再生資源化などの可能性を踏まえ、方向性の検討に取り組むとともに、情報発信を通じて、再生利用と県外最終処分に係る全国民的な理解醸成を図るものとしている。
 なお、9月24日の会合では、今般の平成27年9月関東・東北豪雨による水害に伴う除去土壌の流出・崩落発生について環境省より報告があり、再発防止策や災害時連絡体制の強化などを関係者に指示したとしている。