20キロ圏内「警戒区域」に 災対法に基づき、管理強化

2011年5月9日

政府・原子力災害対策本部は、福島の原子力災害に伴う周辺住民の安全確保に鑑み、21日に、福島第一発電所から半径20キロメートル圏内を、災害対策基本法に基づく「警戒区域」に、翌22日には、同20キロメートル以遠の区域に、「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」を設定、関係自治体の首長に指示を出した。
福島第一発電所から半径20キロメートル圏内はこれまで、原子力災害特別措置法に基づく「避難指示区域」に設定されていたが、圏内の安全・治安確保のため、応急対策に従事する公務員等以外が市町村長の許可なく立ち入れない「警戒区域」として、入域管理が強化されることとなった。

20キロ圏内「警戒区域」に 災対法に基づき、管理強化