会員向けに原賠制度を説明 原産協会

2012年8月30日

日本原子力産業協会は28日、会員向けのテーマ別原産会員フォーラムのシリーズ第1弾として、「福島第一原子力発電所事故の原子力損害賠償について」解説した。


日本の原子力損害賠償法は、(1)原子力被害者の保護(2)原子力事業の健全な発展──を目的として、民法のルールを一部修正する特別法として制定された。


民法では、自分の行動に落ち度がない限りその責任を負わされないが、原賠法では「落ち度」の有無を問わず、生じた損害の全てについて賠償責任を負うという「無過失責任」を採用。それによって、「不可抗力」の抗弁を許さず、被害者を救済することができる。事業者の無過失責任を定めた法律は、鉱業法、大気汚染防止法、製造物責任(PL)法など数少ない。日本の原賠制度では責任額に制限も設けていない。


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