中間貯蔵事業法を閣議決定 最終処分は県外に 明記して国会に提出

2014年10月9日

除染により発生した汚染土壌や廃棄物を安全に集中管理する中間貯蔵施設について、国の責務を規定するとともに、貯蔵開始から30年以内に、福島県外で最終処分を完了することを明記した法案が3日、閣議決定後、会期中の臨時国会に提出された。

中間貯蔵に係る事業を行う特殊会社に関して規定する日本環境安全事業株式会社(JESCO)法を改正するもの。

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