ヨウ素剤投与基準等示す 災害対策指針 5キロ以内は避難と同時

2012年11月8日

原子力規制委員会は10月31日、国、地方自治体等が原子力災害対策を実施するのに必要な技術的事項を定める「原子力災害対策指針」を決定した。旧原子力安全委員会による「原子力施設等の防災対策について」(防災指針)に替わり、法令により策定が求められるもので、本指針を受け、関係自治体では地域防災計画の検討を行うこととなるが、今後、規制委員会での検討課題を残す形での記載となっており、継続的に改定を進めていく考えも述べている。

規制委員会では、安全委による防災指針見直しを受け、発足直後から、立地自治体や関係機関からのヒアリングを実施するなど、新指針の策定作業に取り組んできた。今回、決定された指針は、基本的事項、事前対策、緊急事態応急対策、中長期対策のそれぞれについて、必要最低限の事柄を取りまとめており、今後、詳細な検討が必要な事項として、(1)原子力災害事前対策(防護措置発動の判断レベルなど)(2)緊急時モニタリング等(3)オフサイトセンター(4)緊急被ばく医療(5)福島第一発電所事故への対応(6)地域住民との情報共有等――を掲げ、年内および年度末目途の2つのマイルストーンを設け、内容を充実させていくこととしている。

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