東海第二発電所の運転期間延長認可の決定にあたって
一般社団法人 日本原子力産業協会
理事長 高橋 明男
11月7日開催の原子力規制委員会において、日本原子力発電(株)東海第二発電所(BWR、110万kW)の運転期間延長及び原子炉施設保安規定の変更が認可された。これにより国内の原子力発電所で運転期間の延長が認可されたプラントは関西電力(株)高浜発電所1、2号機、美浜発電所3号機(何れも加圧水型原子炉)に続いて4基目、沸騰水型原子炉(BWR)としては初となった。
エネルギー基本計画では、原子力は長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源と位置づけられ、2030年のエネルギーミックスにおいて原子力発電は20-22%の電力量を担うとされている。その為には30基程度の運転が目安となるが、そのうち1/3程度の運転期間延長が必要となると思われる。東海第二発電所の運転期間延長に関わる審査を通じて得られた知見が原子力事業者間で共有され、今後の延長認可申請および審査に活かされることを期待したい。
日本原子力発電には東海第二発電所の再稼働に向けて今後予定される安全対策工事を着実に進めていただくとともに、安全強化対策や防災計画などについて地元自治体や地元の皆様との丁寧な対話に努めていただきたい。原子力産業界も協力してこれらの理解活動に取り組んで参りたい。また、国にも引き続き地元のご理解に向けた支援をお願いしたい。
以 上
※原子力発電プラントの運転期間
我が国の原子力発電プラントの運転期間は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」により、運転開始(使用前検査合格日)から40年とされ、その期間満了に際し、延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると原子力規制委員会が認める場合に限って、一回に限り20年を超えない期間での延長が認められている。
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