環境省、除去土壌の再生利用で基本的考え方取りまとめ
環境省の専門家検討会は6月7日、福島県内の除染に伴い生じた除去土壌の再生利用に関する基本的考え方を取りまとめた。最終処分までの間、中間貯蔵施設に搬入される除去土壌は最大2,200万立方m(東京ドーム18杯分)にも上ることから、減容処理された放射能濃度の低い浄化物について、安全性を確保し地元の理解を得ながら、公共事業における盛土材などの構造基盤に限り、遮蔽措置を講じた上で再生利用することを目指すもの。
それによると、除去土壌を減容処理して得られる再生資材は、道路、鉄道、防潮堤、海岸防災林などの盛土に限定して使用するものとした上で、一般公衆や作業者への追加被ばく線量が1mSv/年を超えないよう、放射能濃度の制限値を用途ごとに評価計算している。原則、再生資材に利用可能な放射能レベルは8,000ベクレル/kg以下としており、用途ごとに厚さを持たせた履土などの遮蔽措置を講じることで、供用時の周辺住民・施設利用者への追加被ばく線量を、さらに0.01mSv/年にまで抑えることが可能などと評価している。
本基本的考え方を踏まえ、今後、早期の再生利用の本格化を目指し、放射線防護の最適化や社会的受容を図りつつ、実証事業・モデル事業が進められることとなる。
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