政府、帰還困難区域の除染・インフラ整備を盛り込んだ福島復興加速の基本指針を決定
政府の原子力災害対策本部は12月20日、福島復興加速のための基本指針を決定した。避難指示解除準備区域・居住制限区域の2017年3月までの避難解除に向け引き続き取り組むとともに、帰還困難区域について、8月に同本部が決定した考え方を踏まえ、除染とインフラ整備を一体的に進めるべく、「特定復興拠点」を整備する関連法の次期通常国会での成立を目指す。
原子力災害対策本部は8月、事故から約5年半が経過し、一部では放射線量が低下してきたことなどから、「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」を決定し、その中で、帰還困難区域のうち、「5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住することを可能とすることを目指す」とする「復興拠点」を、自治体の実情に応じて設定、整備するとしている。これを受けて、今回の基本方針では、この「復興拠点」を、設備投資などに係る必要な特例措置を盛り込んだ「特定復興拠点」とし、2017年度から必要な予算・税制措置を講じるとされた。また、「特定復興拠点」の整備に際し、除染費用については、「復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであるため、東京電力に求償せずに国の負担において行う」一方、国は、東京電力に対し、福島復興への責任貫徹に向け、最大限の人的協力に努めるよう指導していく。
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