ドイツ連邦政府と原子力事業者の協定文
前号に引き続き、両者が9月6日に合意した協定文の残りの部分を掲載する。
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3.促進拠出金
・原子力発電所運転会社が2017年以降、運転期間の延長による発電電力を送電網に追加併入した場合(自家消費分除く)、同会社は同じ年、併入電力量MWh(延長分の発電電力量)ごとに促進拠出金を支払う。エネルギー計画を実施する促進措置の財源として、連邦が設立した特別資産にこれを払い込む。促進拠出金は、MWhあたり9ユーロとする。本協定の締約者は、促進拠出金を収入中立的に配分する方法を検討する。また、消費者物価指数の推移や、累積的な観点からドイツのベースロード電力先物取引の推移も考慮しつつ、促進拠出金の額を変更できる。
(中略)
4.促進拠出金の軽減
・以下の場合に、当該年度と翌年度以降を対象に、促進拠出金を減額する。
(中略)
5.効力の発生
本協定の効力は、以下の条件に基づく。
(中略)
2010年9月6日、ボン