メーカーの責任範囲限定 インドの原子力賠償法で新規則

2011年12月1日

インド原子力発電公社(NPCIL)の11月16日付け発表によると、同国の原子力損害賠償法で新たに制定された実施規則が同月11日に発効した。同法に規定された原子力機器供給業者の賠償責任の範囲を限定するなど、国外の原子炉メーカーが躊躇なくインドの原子力開発計画に参加できるよう考慮した抜け道的措置だが、メーカー側からは「十分ではない」との意見もあり、打開策となり得るかについては疑問視されている。


インドが昨年9月に制定した「原子力損害に関する民事責任法」では、欠陥のある設備や材質、標準以下のサービスなど供給業者の行為に起因する原子力事故の場合、運転事業者のNPCILは被害者への損害賠償実施後に、供給業者に対して賠償負担を求める権利を有するとしている。この求償権は世界的に認識されている原賠制度の基本的な原則と合致しないため、ウェスチングハウス社やGE日立社など、インドが必要とする原子力先進国のメーカーが同国との貿易取引に二の足を踏む最大要因となっている。